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お役に立つかも!?看板豆知識part4

お役に立つかも!?看板豆知識part4

看板屋工房のHです。

今回もちょっとお役立ち系?知識的なお話です。

看板を設置する際に、2階やもっと高層階に看板を設置したいと考える方は多いと思います。
その際に必要になるのが高所作業車です。確かに我々の仕事には不可欠な存在ですが、使用するのにはルールを守らなければなりません。
今回はその一つ、道路の使用許可について簡単にご案内します。


道路使用許可申請とは?

作業車等で公道を占有する際に必要となる申請です。
申請は実作業する区の警察署で行います。申請書に寸法を記載しなければならないため
必ず事前に現地を確認、採寸します。申請の数日後、許可証が発行され、晴れて公道を使用することが出来ます。

■ケース1

画像の説明
こちらの場合、ビルの駐車場を使用しているので、申請は不要です。
少し道路にはみ出していますが、多少は大目に見てくれます。
作業車両を使用する場合でも、敷地内、且つ、地主様、管理者様の
許可があれば基本的に申請の必要はありませんが、常識的な配慮は必要です。
(住宅街での深夜、早朝帯の作業を控えるなど)

■ケース2

画像の説明
こちらの場合は完全に歩道に高所作業車を止めることになりますので
申請が不可欠です。申請したからといって全てが許されるわけではありません。
安全確保のためガードマンが誘導したり、仮歩道を設置したりと、可能な限り
通行人、車両が安全に通行できるよう配慮しなければなりません。

場所によっては作業の時間帯を制限される場合があります。
北海道ではススキノの中心地がこれに該当し、人がもっとも少なくなる早朝のみ許可される場所があります。

看板屋工房ではこの道路使用許可申請の代行も行なっておりますので安心して
作業をご依頼ください!

[ 2019-08-26 ]

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